夫婦共働きの事実婚に、大きな不利益はなかった。

Society & Business 2021.02.19

近年、認知が進みつつある「事実婚」。大物芸能人カップルが事実婚を選ぶのでは、という話題も関心を集めている。自身も事実婚を選択したフリー編集者・吉田ゆうが、その実態を教えてくれた。

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photo:kohei_harai_Stock

文・吉田ゆう(フリー編集者)

離婚するときは、旧姓に戻すか、結婚時の姓をそのまま使うかを選べるのに、どうして結婚するときはどちらかの名字にしないといけないのだろう(※1)?

私が「名字」に対して疑問を抱いたのは、親が離婚したとき。母は名字が変わると子どもが学校でいろいろと面倒だろうと考え、旧姓に戻さないことを選びました。そのため、私は親が離婚し母親に引き取られても、名字を変えることはありませんでした。

結婚時に名字を変える必要が出るのは、民法で夫婦は婚姻時に夫または妻の姓のどちらかを名乗るよう規定しているから。しかも、女性が姓を変える割合は96%です(※2)。私はいまの名前で仕事の実績を積んでいます。また、名字を変えるには多くの手続きを必要とし、その手間を自分が引き受けるのも相手に負わせるのも気が進みませんでした。

それぞれの名前を維持するため、婚姻届を出さずに、両者が結婚の意思を持ちながら共同生活を営む「事実婚」が選択肢となりました。

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事実婚のカタチ

私の場合はパートナーと一緒に役所へ行き、転入届(同じ市区町村で引越しの場合は転居届)の提出と同時に、住民票に夫が世帯主、私は続柄に「妻(未届)」と記載してもらいました。

この記載方法は総務省の「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」(※3)にも書かれています。担当者が「事実婚は対応していない」といったことを話してきたとき、これを伝えたら対応してもらえました。

住民票は事実婚の証明になります。私もパートナーも、それを会社に提出することで、結婚休暇を取得することができました。人によっては、公正証書による事実婚の契約書をつくることも。公正証書をつくるのであれば、その作成費用がかかります。

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事実婚にまつわるお金の話

事実婚を選ぶ際、お金の面で不利なことがあるのか調べましたが、夫婦共働きなら大きな問題はありませんでした。たとえば、扶養の問題。事実婚は社会保険上の扶養は受けられますが、税法上の配偶者控除・配偶者特別控除については扶養を受けることができません。とはいえ夫婦共働きなら、お互いが経済的に自立しているので法律婚でも事実婚でも違いはないでしょう。

ほか、ライフプランに関わることでいえば、生命保険はパートナーを受取人にすることができました(※4)。家は購入を考えていないので、賃貸の契約時に「名字が違うのは事実婚だから」と話したくらい。

もし家の購入を考えて住宅ローンを組もうとしたら、収入合算やペアローンは、多くの金融機関で法律婚を前提にしているので注意が必要です。最近は事実婚に対応してくれる銀行もあるようなので、家の購入を検討されている人は調べてみるといいかもしれません。

視点を未来へ向けると、遺産相続はいまから考えておいたほうが良さそうでした。相続権は法律上の配偶者にしか認められていないので、もし自分が死んだ後にパートナーに遺産を渡すなら、遺言書が必要です。ただ、遺産相続はトラブルのタネになりやすいので、法律婚であってもあるに越したことはないと思います。

なお、遺産を渡す際にかかる税金は、法律婚は相続税で、事実婚は贈与税です。それぞれに配偶者控除がありますが、事実婚では受けられません。減税のメリットはありませんが、ささやかでも相手に何か残せればそれでよしとしました。ちなみに、遺族年金は受給要件を満たせば受け取れるとされています。

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自立した関係を意識しつづけられる良さ

事実婚となって1年半。なによりもメリットだと感じているのは、それぞれの名前を維持することが自立への意識につながり、日頃からふたりで目の前のことや将来のことなどを話し合える関係性を築けていることです。

法律婚でもできることですが、事実婚といういまの日本では一種の不安定な状況にあるからこそ、よりその意識が働いているように思います。

今後、選択的夫婦別姓が認められたら法律婚を考えるかもしれませんが、それはそのときに考えようと思っています。

※1 離婚届と同時か離婚日から3カ月以内に、本人の住所地または本籍地の役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」を記載して提出すれば結婚中の姓を名乗り続けることができる。民法第767条による。
※2 平成28年度 人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」の概況より
※3 www.soumu.go.jp/main_content/000177486.pdf
※4 保険会社による。

texte:YU YOSHIDA

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